100万円以上の都税・県税・市税・固定資産税(地方税(住民税や事業税))をクレジットカードでインターネット納付する裏技と注意点とは!!

近年、所得税や法人税や消費税などの国税のみではなく、住民税や事業税(都税・県税・市税・固定資産税)などの地方税の納付についても、クレジットカード払いに対応する地方自治体が増加してきたことから、社長さんや事業主さんやお医者さんが税金を支払うための利便性が大幅に向上しました。まだ、住民税や事業税(都税・県税・市税・固定資産税)などの地方税の納付についてクレジットカード払いに対応していない地方自治体も多くありますが、徐々に増えてゆくものと思います。

■高額の地方税(都税・県税・市税・固定資産税)はクレジットカードで支払えない?

しかし、高額の地方税(都税・県税・市税・固定資産税)はクレジットカードで支払えないという問題があります。

例えば、東京都では、クレジットカード支払サイトには、「納付できる金額は100万円未満です」「クレジットカードで納付できるのは、税額100万円未満の納税通知書・納付書のみです。」と書かれています。

また、川崎市の川崎市税納付サイトにおいても、市民税・県民税などについて、「以下の場合は、クレジットカードでの納付はできません」として、「納付書1枚あたりの納税額が100万円を超えるもの」が書かれています。実際に、「納付書1枚あたりの納税額が100万円を超えるもの」については、「納付書または明細書にクレジットカード納付用番号の記載がない」のですから、物理的にも、クレジットカード納付ができないのです。

社長や事業主や医師であれば、住民税(都民税・区民税・県民税・市民税など)や事業税が100万円を超過することもままあるでしょう。事業税であれば2期に分けての分割納付が可能ですが、その1期だけについても100万円を超過することもあるでしょう。

なんということでしょうか!!!

■年収4000万をを超過すれば住民税や事業税(都税・県税・市税・固定資産税)などの地方税が分割納付の場合でも1回100万円を超過してしまう!!

住民税は、所得割と均等割りがありますが、所得割は、市区町村民税が課税所得の6%、都道府県民税が課税所得の4%となり、大半を占めますので、おおむね課税所得が4000万円ある社長や事業主や医師であれば、400万円を超えます。そして、住民税は、一括納付と分割納付が可能であり、一括納付は6月30日が納付日、分割納付は、第1期が6月30日、第2期が8月31日、第3期が10月31日、第4期が1月31日が納付日となります。最大4回分割納付が可能なのです。しかし、住民税の額が400万円を超えると、最大4回分割納付が可能であっても、1回あたり100万円を超過してしまい、クレジットカード納付ができないのです。1回あたり100万円を超過した納税通知書が届きますし、その納税通知書には、クレジットカード納付のための納付番号が記載されていないこともあります。

事業税もほぼ同じです。個人事業税は課税所得の5%ですので、おおむね課税所得が4000万円ある事業主や医師であれば、200万円を超えます。そして、個人事業税は、一括納付と分割納付が可能であり、一括納付は8月末日が納付日、分割納付は、第1期が8月末日、第2期が11月末日が納付日となります。最大2回分割納付が可能なのです。しかし、個人事業税の額が200万円を超えると、最大2回分割納付が可能であっても、1回あたり100万円を超過してしまい、クレジットカード納付ができないのです。1回あたり100万円を超過した納税通知書が届きますし、その納税通知書には、クレジットカード納付のための納付番号が記載されていないこともあります。

■100万円を超過する地方税はクレジットカードで支払えないのでしょうか?なにか「裏技」はないのでしょうか??

100万円を超過する高額の地方税をクレジットカードで納付することができないなんて(他方、99万円の地方税ならクレジットカードで納付することができるなんて)、そんなに設けなければよかった!!と非常に釈然としません。

いえ、じつは、そのような場合であっても、住民税や事業税(都税・県税・市税・固定資産税)などの地方税をクレジットカードで納付する「裏技」があるのです。

都税事務所・県税事務所に電話をして、納税通知書をさらに細分化して再発行してもらうのです。

1期当たりの住民税や事業税(都税・県税・市税・固定資産税)などの地方税が150万円であれば、当該期の住民税や事業税(都税・県税・市税・固定資産税)などの地方税の納税通知書を75万円のもの2つに分割して作成しなおしてもらって、再発行してもらうのです。

これにより晴れて、東京都のクレジットカード支払サイトに「納付できる金額は100万円未満です」「クレジットカードで納付できるのは、税額100万円未満の納税通知書・納付書のみです。」と記載されている要件を満たすこととなり、住民税や事業税(都税・県税・市税・固定資産税)などの地方税をクレジットカードで納付することが可能となります。

参考になりましたでしょうか!!

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